当事務所では建物の表示に関する登記や、土地の境界に関する測量を取り扱っております。
(主な業務地域:東京23区及びその周辺)

(登 記必要書類)
建物の表示に関する登記
ご確認事項(必要書類)
■ 以下、土地家屋調査士による代理人申請を前提とした登記必要書類を記載しております。
■ この色の書類については法律で定められたものではありませんが、登記実務上提出を求められている書類です。
■ 登記の種類や目的によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは一度お問い合わせください。
■ また、代理人を通さずにご自身で登記申請をされる場合は、対象不動産を管轄する➤ 法務局へ必ず一度お問い合わせください。
目次
■ 代理権限証書(委任状)
■ 建物図面
■ 各階平面図
■ 所有権証明書
■ 住所証明書(期限の定めなし)
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
■ 一般承継証明書
※ 被相続人や被承継人を表題部所有者とすることも、相続人や承継人を表題部所有者とすることもできる。
■ 代位原因証書
必要書類
必要書類
■ 代理権限証書(委任状)
◇ 床面積の変更を伴う申請の場合
■ 建物図面
■ 各階平面図
◇ 変更後に床面積が増加する場合
■ 所有権証明書(増築部分や附属建物の建築部分について)
◇ 変更後に床面積が減少する場合
■ 変更証明書(一部取壊し部分について)
■ 工事人の印鑑証明書(期限の定めなし)
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
■ 一般承継証明書
■ 代位原因証書
必要書類
必要書類
■ 代理権限証書(委任状)
◇ 床面積の更正を伴う申請の場合
■ 建物図面
■ 各階平面図
◇ 更正後に床面積が増加する場合
■ 所有権証明書(床面積が増加する部分について)
◇ 更正後に床面積が減少する場合
■ 床面積に誤りがあることを証する書面
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
■ 一般承継証明書
■ 代位原因証書
必要書類
必要書類
◇ 所有権の登記がされている場合
■ 登記識別情報(登記済証)
※ 合体前の各建物の登記名義人が同一人の場合は、いずれか1個分あればよいが、共有の場合は全員分が必要となる。
■ 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
※ 登記記録と一致していなくても変更を証する書面を提出すれば、登記名義人表示変更登記の必要はない。
■ 本人確認情報
◇ 合体後の建物について所有権以外の権利を残す場合(存続登記という)
■ 承諾書
■ 承諾者の印鑑証明書(期限の定めなし)
◇ 合体後の建物について所有権以外の権利を消滅させる場合
■ 消滅承諾書
■ 承諾者の印鑑証明書(期限の定めなし)
必要書類
必要書類
■ 代理権限証書(委任状)
■ 建物図面
■ 各階平面図
■ 所有権証明書
① 合体後の建物が共有となる場合の、持分割合についての所有権証明書(合体前の各建物の所有者が同一人であっても持分を異にするとみなした場合を含む)
※ 共有持分については原則、合体前の各建物の価格割合による。ただし、存続登記の権利者からの承諾があれば、価格割合と異なる持分割合とすることもできる。
② 合体前の建物に未登記建物がある場合の、その未登記建物部分についての所有権証明書
③ 増築等をして合体させた場合の、床面積が増加する部分についての所有権証明書
■ 住所証明書(期限の定めなし)
◇ 申請人についての書類
■ 相続証明書
■ 一般承継証明書
■ 代位原因証書